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構造に携わる人達が反応しているのがおもしろい 基準総則の「海水浴場の休憩所等」「開閉できる屋根を持つ工作物」のページが思い浮かぶ これらの大元は昭和37年9月25日 住指発86号 ・天幕であること ・工具を用いることなく容易に開放できここ… pic.twitter.com/iE3AqfaWlY

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みんなのコメント

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…と ・隙間があり"屋根の効用"が不完全であること ・以上より"永続的な屋内空間"とは言い難いこと 、とか考えると、"建築物"ではないとする判断が多数じゃないかな 、と言うかむしろこれを"建築物"とするには無理があるような。法20条の検討するなら鉄柱とその基礎の検討ということにな…

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