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現行憲法が要請している類の学問の自由及び教育自治権を担保するには、本来、教育・研究機関が三権(特に、立法・行政機関による民主的統制)から分立していなくてはならない。これは、第一義的には、学問における真理の探求と民主的或いは独裁的統制とは相容れないからである。

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🐶西山 柴けん@にゃんだな2🐶@attonyandana

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