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日本国憲法は憲法中に改正条項が規定されています。それを含めての日本国憲法。 憲法改正の発議は国会議員が行うことになっているし、議院内閣制なので、国会議員や大臣が憲法改正を目的として活動をしても憲法遵守義務には反しません。 これは、憲法学の常識です。憲法の教科書を読めば分かる。

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しん太@ajdmpgjt78

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