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「✕」で正解です。 行政手続法に定める聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、非公開です(行政手続法20条6項)。 なお、行政書士法の定める聴聞は公開です(行政書士法14条5項)。 気を付けてください。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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