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#障害年金 には事後重症請求もあります‼️ 障害認定日には非該当程度だった症状が重くなり、障害等級に該当するようになった場合は事後重症請求ができます。 現在から未来に向けての請求のみを行うもので、遡及請求はできません。 年金支給は請求日の翌月分からになります。 pic.twitter.com/00PUcFTXii
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#障害年金 請求方法3種類 ⚫︎障害認定日請求(本来請求)→初診日から1年6か月経過した障害認定日から1年以内に請求‼️障害認定日から3か月以内の診断書1枚必要 ⚫︎遡及請求→時効あり5年分‼️障害認定日から3か月内の診断書が必要 ⚫︎事後重症請求→請求する時点での診断書が必要、3か月以内に提出‼️ pic.twitter.com/6anuImge2O