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⚪︎ ・区分建物表題登記(共用部分廃止) ・年月日 共用部分の規約廃止 (住所証明書、所有権証明書、規約廃止証明書、代理権限証書) 敷地権については何も書かないはず? ? 共用部分から規約廃止して専有部分となったら当然敷地利用権は必要なはず?… x.com/chosashidaily/…

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調査士!一日一問@chosashiDaily

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

みんなのコメント

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区分法10条によると 敷地利用権を有しない者が区分所有者になると 困った事態になるようです 共用部分取得者が 他の専有部分の区分所有者で 既に敷地利用権を有しているなら 10条の問題は発生しない ように思われます 専有部分と一体化 つまり 敷地権化している場合も これと同様といえるでしょうか

長期相続登記等未了土地解消作業@shoyuushafumei

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