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規約共用部分の思うこと (自分なりの今の理解) ・区分所有法で言う専有部分が規約で共用部分とされた→区分所有法では共用部分扱い、不動産登記法では区分建物扱い ・共用部分である旨の登記は特別な登記 表題部の登記→表示の登記 申請義務ない→権利の登記…

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