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不動産登記法 建物の表題部の変更の登記 第五十一条の3項 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登 記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用…

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みんなのコメント

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この問題が聞いているのは「所有権登記名義人」がいつから区分建物表題部変更登記の申請義務を負うかなので、建物について変更(増築)があった日です。 共用部分である旨の登記があった場合誰が申請義務を負うがって聞かれたら「所有者」です

みゆちゃ🐈24行政書士受験生@320lin

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