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左上&右上 法律の専門家ではない私にはこのあたりの正確な判断はできないのだが、「警察活動として行われた科学捜査の鑑定書の偽造」って立派な有印公文書偽造罪にあたるのでは···?🤔 左下 懲役オンリーのまぁまぁ重い罪である 右下 「裁判に提出する証拠映像撮影のための疑似餌」としての pic.twitter.com/pkRndozuqG

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店長LT@LT42786547

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作成は「行使」の用件に該当するのか?🤔 有識者の方、教えて! ・市井の弁護士が警察の科学捜査の鑑定書を偽造するのは有印公文書偽造罪にあたる? ・その偽造した書類を疑似餌にして相手をハメるのは違法なおとり捜査に該当するのでは? ・その違法捜査まがいの方法で撮影された映像は裁判の

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