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続き) もっというとケガをした手前,タクシーもしくは救急車といった公的な(第3者が)証明できる移動手段で病院を受診しているはずである.(でなければ労災隠しのため労基署の指導が入る) 本当にそのような事案があったのか,東京消防庁や近所のタクシー会社に取材するべきではないのか?

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GearJiro@gear_jiro

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なお国立大学法人の職員に労基法は適用されない,かと思いきやキャンパス内警備は民間警備会社に委託されているので,まがうことなく労基法適用案件である.

GearJiro@gear_jiro

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安田講堂から一番近い病院は附属病院で歩いて行くのが最速だから、移動手段を云々するのは合理的でないと思う。

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