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ストーカー規制法5条 2 公安委員会は前項の⦅つきまとい等禁止⦆命令(以下「禁止命令等」)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項による意見陳述のための手続の区分⦅①許認可等の取消②資格,地位の剥奪③法人役員や従業者の解任,法人会員の除名等⦆に関わらず【聴聞】を行わなければならない。

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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