ポスト

⇒ 東京都迷惑防止条例の当該条項は、実際にある人物が別な人物に対して何らかの具体的な加害行為(迷惑な行為)を行うことを前提にしている つまりある人の他人に対する働きかけの動作が必要であって、単に掲示場に裸ポスターを貼っておくだけなら迷惑防止条例が想定する迷惑行為ではないはずである

メニューを開く

Shin Hori@ShinHori1

みんなのコメント

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ