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今日は 憲法13条 幸福追求権です 憲法に国が災害対策をなす義務と不作為を許さない直接の条文がない限り 13条が窓口となる 新人権は常に13条を根拠に創出される 憲法学の基礎ですが? もへさん どの程度能登自民人災を調べました? 生半可な知識で私を論駁できませんよ? 自民能登対応は売国クラスです pic.twitter.com/pfFXRjZJNn

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