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【宅建士 厳選問題】 問題76 被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合、遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めたとき存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し配偶者居住権の延長や更新はできない

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伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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配偶者居住権の存続期間は終身であるが、配偶者の希望によりその終期を定めることができる。 これを定めたときは、期間の延長や更新は認められない。 したがって、本問は「⭕️」である。

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【宅建士 厳選問題】 問題76 解答 ⭕️ 民法1030条は「配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。」と規定している。

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