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正しいです。 共用部分である旨の登記の前にされた表題登記で、建物図面と各階平面図はすでに備えられています。ですので、共用部分廃止による表題登記を申請するときに、図面の提供は不要です。 x.com/chosashiDaily/…

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調査士!一日一問@chosashiDaily

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

中山祐介(土地家屋調査士試験・測量士試験講師)@nakayamaaga

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