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性同一性障害の特例法についても「生殖能力」について違憲判決が確定していますが、国会で改正案の話は鈍いですよね。 他の「違憲判決」にしても対応がぬるいように思います。 こうした「サボタージュ」のほかにも、「それがだめからこれでどうだ」という立法もできますよ。
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ですので、判決をうんぬんするより、どのような立法措置をそれば、自分の目指すようになるのかを提案するほうがよくありませんか? 「戸籍上の性別」って戸籍法上で、出てくるのは”続柄”だけだと思います。「戸籍法の性別」が重要であれば、それに即した戸籍法の改正をしませんか?