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一問一答で間違えた行政手続法18条の問題、リプで解説をもらったので改めて復習したんですが ・聴聞の通知があったときから聴聞が終結するまでの間(処分がされるまでではない!) ・弁明には準用されていない この2つも要注意ですね。 「文書等の閲覧」完全に理解しました、ありがとうございます🙌 x.com/o_hara_gyosei/…

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 当事者及び全ての参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査結果に係る不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

さくらぎ@2024年行政書士試験リベンジ🔥@sakuratree1112

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