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違法な法律行為を求めるような非典型的な行政指導の例を知らないのでなんとも言えません。 ただ、指導という建前ならなんでもやっていいわけではありません。行政指導の法的統制については行政手続法32条以下に一般ルールが定められています。

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にち@Nichi10p

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公権力の介入を極力避けるべき公職選挙の選挙活動については、まさに指導の建前ならなんでもやっていいわけではない場面に思います。

炬燵どらごん@okotatsudoragon

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