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まさかこの程度なのか... ポルノ等をターゲットとした 「わいせつ物頒布等の罪(刑法175条」じゃなく、 『迷惑防止条例(まぁ俺様は学校や病院など公共施設の半径○○mへの設置を禁ずる風営法でも行けると思う』 の違いすら理解していないの... pic.twitter.com/CN8gWkVKqQ

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はるやすみ@dandonban

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