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死ねというのは何らかの罪にはならないのでしょうか?

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みんなのコメント

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執拗に繰り返し、日常生活において著しい支障をきたした場合は脅迫罪となりますが、具体性がなく、また相関関係が認められないと難しいですね。 侮辱罪なら可能性はありますが、「事実でない適時」に該当すると思うので立件は難しいかと

豚アグー5代目@sinreje

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