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公選法225条2号記載の選挙の自由妨害罪の「文書図面の毀棄」等に該当するのでは? 総務省HPより >有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。 soumu.go.jp/senkyo/senkyo_… pic.twitter.com/JSnLTvxcDP x.com/maekawa_net/st…
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都知事選ポスターのことが話題ですが、また驚くべき話がひとつ。雨でぬれて剥がれ落ちた小池百合子氏の選挙ポスターの下から、萩生田百合子と書かれたポスターが現れました。スローガンも「これからも企業のために、裏金とともに」と変わっています。どっちが本当なんでしょうか…? #萩生田百合子 pic.twitter.com/4RBn3KSIrp