ポスト
性的な表現内容(刑法に抵触せず)の選挙ポスターについて、①表現を規制する法律も条例もないのに迷惑防止条例を根拠に規制することは憲法21条1項違反、②規制条例を新設した場合でも憲法94条違反、③公職選挙法を改正して規制した場合でも21条1項となる疑いが濃厚。安易な法改正こそ立憲主義に反する
メニューを開くみんなのコメント
選挙ポスターの件は憲法十二条『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』の濫用に当たると思いますが如何でしょうか?
判例も「公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含む」と解している。選挙ポスターの内容は、性的表現でも「公共的事項に関する表現の自由」だから、国家機関は内容に介入すべきでない
選挙活動における #表現の自由 保障には特に慎重さが求められるのは確かですが、本件は政治的主張というより、それ自体が他者や秩序に対する攻撃を目的としたものになっていませんか? 例えば名誉毀損罪の廃止を訴えることと、現行法下で名誉毀損することは別です 選挙活動は無法地帯ではありません x.com/yusuketaira/st…
性的な表現内容(刑法に抵触せず)の選挙ポスターについて、①表現を規制する法律も条例もないのに迷惑防止条例を根拠に規制することは憲法21条1項違反、②規制条例を新設した場合でも憲法94条違反、③公職選挙法を改正して規制した場合でも21条1項となる疑いが濃厚。安易な法改正こそ立憲主義に反する
この裸ポスターの議論に、誰も岐阜県青少年保護育成条例事件(最高裁平成元年9月19日判決、刑集43巻8号785頁)を持ち出してないのが意外。 条例による性表現規制と表現の自由の衝突という意味で、非常に先例的価値を持つと思うのだが。 伊藤正己補足意見は必読。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
とても勉強になります。 あのポスターの掲示は、法的には問題ない(少なくとも規制する法はない)という事、規制したければ、新たな法を作るべきだという事、が良く分かりました。立法なされるまでに発生する問題(現行法下では問題ですらないのかも知れませんが)にはどう対応すれば良いでしょうか。
表現の自由の先進国であるアメリカやイギリスでは公序良俗に反する選挙ポスターは却下されると以前耳にした記憶があります、事実かどうか分かりませんが国によっては規制されているようですので、今回の件で法改正をするのはけして安易な法改正ではないのかもしれません。
性弾圧フェミニスト民主主義での「強制不妊手術の優生保護法の責任」もまともに合法上で取ってないですし あの手の政界の暴走は酷すぎますね ・ただのヌードポスターは政界や新型コロナや全年齢キリスト教等より基本、害が凄く小さく禁止は理不尽 性弾圧思想を強く広めた世界的侵略宗教政治こそ不当