ポスト

言及するか悩んだのですが、実名を出しながら話題にしている方が散見されるので。行為者が特定できる状態で公然と(=Xなどで)「⚪︎⚪︎がハラスメントしている」と書いたり誹謗中傷すると、名誉毀損や侮辱罪に問われる可能性があります。ハラスメント問題に対処すべきは組織であり、内部の担当者。

メニューを開く

Tsuno K, PhD, MPH@KanamiTsuno

みんなのコメント

メニューを開く

懲戒処分などに至る場合も基本的に詳細は公表されないので(組織内部でさえも)、当事者以外が真実を知る由はない。名誉毀損罪が成立しないのは①事実の公共性、②目的の公益性、③真実性の証明の3要件を満たす場合ですが、真実性を証明できない立場の人(部外者)がこれらの要件を満たすことは難しい

Tsuno K, PhD, MPH@KanamiTsuno

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ