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↓ 総務省「領収書は収支報告書に併せて提出しなければならない」 上脇教授「領収書を徴収しないといけないのは『義務』になっているので、これを提出していなかったのは罪として『政治資金規正法違反ということで成立する』と私はみている」 pic.twitter.com/gBFrvg3AVM

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