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②ここで肝心なのは、 この措置報告書は監査委員事務局が手掛けているのではなく、監査委員が「不当と認めた」ようないい加減な実績報告書をそのまま認めていた都の担当部署が調査し報告をしていることです。 必然的にその調査は甘々でいい加減なものになっています。 kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4j… ≫続く

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③12/28の監査結果では、5結論の2の(2) 24ページで 【(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。】 とされていたのですが、この件について2/28措置報告ではほとんどスルーしていますね。 ≫続

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