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仮に憲法23条「学問の自由(=大学の自治)」があるとしても、それを以て個人の人権が抑圧されてはならない。その前に憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される……幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

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IKE Toru💙💛🍉🍉@Jutta_de_gusto

みんなのコメント

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おまけ。「結社の自由」を盾にして、党員の人権を抑圧する某老舗政党と構造が実はそっくりなんですよね。あの政党のフラクションが全共闘と対決したのも宜なるかな。

IKE Toru💙💛🍉🍉@Jutta_de_gusto

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