人気ポスト
いう話もあるらしい。登記や商店街ルールは、弊店が商店街に加盟していないため不明だ。 点字ブロックもある歩道が「どこまで私有地」なのか、またあくまでも「公共の道路」として皆が利用するスペースに「路駐しても良い」理論が成立するのか、私は心底に理解ができない。
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
※「商店街ルールと面積登記」の件・出典は 今日私が改善指導を求めて架電した「秋田中央警察署」の警官の発言によるもの。 弊店のお客さまはお車でお越しになることがまず無いため、どうでも良いといえば良いのだけれど……………転んで怪我してた高校生を介抱した弊店としては、改善してほしい…。