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よって歯科口腔外科領域の限界は歯科医師免許の限界です。 そもそも歯科医師法と医師法との棲み分けがもし無いなら、歯科医師が医師法違反になることなど無いはずですから。(実際には医師法違反で捕まる歯科医師はいます。)

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みんなのコメント

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「歯科医業」の解釈として治療対象となる部位を定めるような厚労省の見解はひとつもありません。 歯科口腔外科領域の限界は歯科医師免許の限界だという意見には頷けますが、それは実務上の話であって、「歯科医師は治療対象となる部位を定められている」というのは誤りです。…

織方 頼之@honeyuki_blog

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