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疑問に思ったので勉強しました。 道交法43条“交差点に・・・一時停止しなければならない”とあり、道交法38条3項“側方を通過してその前方に出てはならない。“とあります。 43条には“当該交差点において交通整理が行なわれているときはこの限りでない。”ともありました。 日本の法律ですか?

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くまさん@器用貧乏@AngelMarch903

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解釈が頓珍漢だね? もっとよく読んで理解してください。 この事故に全く関係無いです。

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