ポスト

なりません。 ノートに引用されている総務省のページには >公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。 →という指摘が含まれています。

メニューを開く

Shpfive@Shpfive2

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ