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この問題が聞いているのは「所有権登記名義人」がいつから区分建物表題部変更登記の申請義務を負うかなので、建物について変更(増築)があった日です。 共用部分である旨の登記があった場合誰が申請義務を負うがって聞かれたら「所有者」です

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みゆちゃ🐈24行政書士受験生@320lin

みんなのコメント

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共用部分である旨の登記を入れると表題登部所有者又は権利に関する部分が職権抹消されるので「表題部所有者、所有権登記名義」でなく「所有者」になります だから3項の()は除かれてるんだと思います 共用部分の択一はひっかけが多いので要注意だと思います

みゆちゃ🐈24行政書士受験生@320lin

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