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共用部分である旨の登記を入れると表題登部所有者又は権利に関する部分が職権抹消されるので「表題部所有者、所有権登記名義」でなく「所有者」になります だから3項の()は除かれてるんだと思います 共用部分の択一はひっかけが多いので要注意だと思います

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みゆちゃ🐈24行政書士受験生@320lin

みんなのコメント

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みゆちゃさん、考えてくれたんですね!ありがとうございます😊 (以前、わからなくてTwitterした時、ある予備校の講師らしき人から批判?されたことあって、51条3項は私の中で汚点なんです) この日の一問一答の解答を見ると アガルート中山先生…

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