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急度今中、仍  借銭之儀付而可 退出之由候、神慮 如何之儀候間、津 内借銭質物之 事者、従此方 申付候之条、不可 有別儀候、御 帰可然候、仍如件 天文九 弾正忠  十二月  信秀(花押)   神主兵部少輔殿        御宿所 #古文書 #崩し字 #織田信秀 #熱田神宮 ⬇️翻訳はコチラ x.com/taigan_hm/stat…

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泰巖歴史美術館@taigan_hm

6月16日は #父の日 ですね。 #織田信長 の父 #織田信秀 に関する史料をご紹介。 信秀が #津島神社 (愛知県津島市)の神主紀広長に宛てた文書です。広長が借銭の問題から逃亡したことに対し、負債の処理を申し出るかわりに帰還を求めています。 #泰巖歴史美術館 3階で展示しています。 pic.twitter.com/82UUgv4kIC

よふかし🇯🇵🇺🇦(趣味•研究垢)@elpadrido1213

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緊急に今回、借金の仔細により、(熱田神宮の神主である紀広長が)逃亡しようするとの話である。神事のことはどうするべきかと言うことで、港内の借金•借物については、こちら(織田家)から命令する。他のことを考えてはならない。早々に帰られるように。 天文9年(1540) 織田信秀  紀広長

よふかし🇯🇵🇺🇦(趣味•研究垢)@elpadrido1213

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