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裁判所が政党交付金を原資とする資金を破産財団に入れ配当した場合、それでも、総務省は政党交付金の借金の弁済を認めず、その弁済に当てられた金額を国に返還するよう「党」に請求がくる可能性があり、それは受け入れがたいと言ってるんじゃないの?

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暁仁太郎@aktsukijintarou

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