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「時機に後れた青春回復活動の却下」(青春手続法157条1項) ①18歳になる年までに健全な青春を送れたと認められる客観的事情はあったこと ②①を逃したことに故意または重大な過失があること ③直ちに却下しない限り、志望校に合格できないと認められること セルフ男子校勢①を充足しないだろ👹 x.com/horou_throwawa…

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放浪@horou_throwaway

河合本郷LU、男女別学の奴らが青春モドキしてて気持ち良すぎる。全員落ちろや!

やめのはな@Yameyameyame18

みんなのコメント

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なお、これ、今年予備試験の方で出題されるかもね。

やめのはな@Yameyameyame18

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