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従前からある監護者指定は、共同親権改正後では、より離婚後が前提と見えるが、従前通り類推適用が成されるのかは注視したく、離婚前でも認められると、それで合法とされ兼ねない 裁判所が類推適用を認めるか否かだが、家事手続法等も併せて見る限り、従前通りかもしれない

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共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)@kizuna5981

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更に今回改めて見てみると気になる建付法文もあり、結論として連れ去り側が、自身の行為の正当性を得るために申立てることは出来そう いずれにしても、連れ去り側の主観(DVされた等)で申立てられたとして、悪意の存在は分からないので、一旦処分は認めら、監護実績を積まれてしまうおそれがあるが、 ↓

共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)@kizuna5981

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