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これ今回のポスターが「わいせつ物頒布等罪に該当しても警察は規制出来ないし、公職選挙法を改正すべきではない」と言う話なのかな。それとも「わいせつ物頒布等罪に該当していた場合は規制して良い」なのかな。

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ビビ@Τwitter@strategic_vivi

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あと、市民からの苦情を受けての警察の「警告」って、この文脈での法的な「規制」に当たるのかしら。 (それ自体は罰則無いので、受けた側は無視も出来る) 法律難しいね。専門家の方の、もう少し詳しい解説が欲しいね( ´∀`)

ビビ@Τwitter@strategic_vivi

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