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#行政書士試験 #行政法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 行政手続法によれば、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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【〇】 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。(過去問)

山崎はじめ@goemoncinnamon

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⭕️パブコメ?

こうたかおり@ミルク@kimmykimiboku

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◯ 意見公募手続ですね。

闘魂!サラリーマン【気象予報士】@monkeyrecord

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⭕️です!

りんりん🐰🍒行政書士受験生@Rinwang4887

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意見公募手続き(パブリックコメント)についての規定で、○です。※命令等、には審査基準・処分基準・行政指導指針を含む。結果、意見がなくてもそも結果の公示は必要。

ちゃま@AiSuzu85

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⭕️でお願いします

おじいちゃん@g_k5034

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⭕とは思うんですけど、意見の提出先とか意見提出期間はスルーして良いのでしょうか(´・ω・`)?

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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〇です!😊

とっぴょん📚R6行政書士試験挑戦📚@toppyon08

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⭕️➡️条文どおりです(意見公募手続き)

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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❌ 意見の提出先と提出期限も合わせて公示する

ぺんぎん新聞@R6行政書士合格目指す@fromtriangle

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