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皆様、おはようございます。🙇 国土交通省より 令和6年公布、7月1日施行予定にて、 「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」が出ました。 要は、空き家の市場流動性対策ということで、宅地建物取引業者に媒介報酬を基準よりも多く取っていいですよという話です。 pic.twitter.com/NKJdE06QCG

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成れるのか?、宅地建物取引業者。@Yuki_6012

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この施行により800万円以下で売買契約される廉価な空き家の媒介報酬額の上限を30万円x1.1倍に出来るということです。ただし、その上限まで報酬を得るには依頼者の合意が必要です。 うーーん🤔この報酬額上限を得るには、依頼者への説明と納得、合意が不可欠なのです。

成れるのか?、宅地建物取引業者。@Yuki_6012

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