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「麻薬効果の無い日本産大麻の生産を大麻取締法の趣旨に従って原則認めよ。」と、 「麻薬効果の有る外国産の大麻を一定の条件下で輸入して研究し、効果が認められれば医薬として認可するべき。」とは問題が別である。 「外国産大麻使用を嗜好品として認めさる運動。」は論外である事を理解する必要。終

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も~り~さん@mooriisann

みんなのコメント

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続きがありましたね💦 よくわかりました。 やっぱ、名前を分けて別物として扱うのが正解なんじゃ…(о´∀`о)a 交雑の危険性などの研究はされてないんでしょうか? 植物も動物も交雑種が繁殖することはありますし、そこがクリアできないなら一緒くたに禁止というのはある意味理解できます

ハチドリ@hachidori000

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