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「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は軽犯罪法違反となるが(1条20号)、反対解釈により、バキバキに鍛えて仕上がった尻や腿なら許されるのではないかという結論が導かれる。これがリーガルマインドです
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明治大正の時代の東京の市電には「太腿を露出するのはやめませう」という注意書きがあった由で、和服が一般的に着用されていた時代には、力仕事をする職人などが裾をからげて褌姿で歩き回ることがあったため、そういうのを取締まるのが本来の立法の趣旨だったと思われます pic.twitter.com/q9IXfXIUhO