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この定義には、例えば、相互サービスの取り決めに基づき、引っ越した顧客から債務不履行の債権を回収するために他の機関の助けを求める機関など、無関係な機関のために定期的に債権を回収する機関が含まれます。 対象とならない債権回収業者 金融機関が次のような債権を回収する場合、FDCPAの下では

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Pandamental@Pandamental41

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債権回収業者とは見なされない。 - 孤立した事例における他の機関の債務 - 自己名義の債務 - 債務不履行となったが、引き続きサービスを提供している債務(住宅ローンや学生ローンなど) - 取得時に債務不履行に陥っていなかった債務 - 商業信用取引の担保として取得された債務(売掛金融資など)

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