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十一条と内容重複しているからじゃないですかね(╹◡╹)? 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

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ぽんこつメイド❤️有沢漓亜(ありさわ りあ)@ArachneN

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