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給特法では(一部の業務を除いて)残業は認められない ↓ 教員が勤務時間外に学校で働いている(?)としても、それは、残業ではなく命令された労働でもなく、自主的な活動である (本来は自由度を認める意図の)給特法の濫用悪用であり、企業がやったら即アウトな無賃労働強制 #定額働かせ放題

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