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“すなわち暴行若しくは脅迫、又は、欺罔若しくは、誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して、自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合、成立される” 自民党 谷川とむ@衆議院 法務委員会 共同親権法案 令和6年4月5日note.com/oyakohappiness…

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