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大日本帝国憲法では各省庁の独立性が強すぎて、首相ですら国務大臣の第1人者程度というまとめ役位の権限しかありません。 戒厳令が当時の沖縄県に出てない以上、住民待避の責任は内務省にあります。

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帝国兵下士官@teramotoMa39026

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