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(わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。以下省略 違法性と有責性は問えますよね。 あとは違法性阻却事由か x.com/kosaizenji2/st…

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y.--izawa@kosaizenji2

(ひろゆき氏と同意見です) ひろゆき氏「もう捕まえていいんじゃねえの?」都知事選”ほぼ全裸”ポスター騒動に私見 msn.com/ja-jp/entertai…

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⇧同条第1項の以下省略とした部分「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」を表示 類推して程度問題を検証しなければなりませんが当該候補者の「政治に関心をもってもらう」と言う事由では、違法性阻却事由として認められない可能性はあると思料します pic.twitter.com/ANcFSiFchC

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