ポスト
この裸ポスターの議論に、誰も岐阜県青少年保護育成条例事件(最高裁平成元年9月19日判決、刑集43巻8号785頁)を持ち出してないのが意外。 条例による性表現規制と表現の自由の衝突という意味で、非常に先例的価値を持つと思うのだが。 伊藤正己補足意見は必読。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
ところで、東京都青少年の健全な育成に関する条例第14条の“広告物”に、選挙ポスターは入るのでしょうか‥ もし、本件選挙ポスターをもって青少年育成条例14条を適用できたら、より平成元年最判の射程内だといいやすくなるんですがね‥