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刑法175条の現行の運用では、あのポスターは猥褻物ではありません。そこはきちんと考えて作られている。 x.com/hmhm250215/sta…

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ひまじん@hmhm250215

返信先:@yOLgHvbC6FinjYd3表現を規制する法もないというがそれ以前に猥褻物に該当するから表現だ!と言い張って普通に考えて街中に貼れないような代物を貼り出したのは事実。 今回の場合表現か否かだけじゃないだろ、法的措置を受けうる対象は。 atomfirm.com/keiji/4147

あ〜る菊池誠(反緊縮)公式@kikumaco

みんなのコメント

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乳首と極部に河合悠祐のワッペンが貼ってあり表現の自由を守ろうの主張が入っています。

ひゅ~ひゅ~@0daikin

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