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都民じゃないからどうでもいいけど あれって「わいせつ物頒布等の罪」に該当しないのかな? そこらへんの線引だれも言及してないみたいだけど

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刑法175条の猥褻物には当たりません。

あ〜る菊池誠(反緊縮)公式@kikumaco

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